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 ライフスタイルから考える 住まいHOW TO 住まいを買う

目 次 住まいを買う(1) 住まいを買う(2) 住まいを買う(3) 住まいを買う(4) 住まいを買う(5)

 

9.購入したい物件が決まったら、専門家のアドバイスを聞きながら、「重要事項の説明」や「契約書の内容」、さらに「あっせんしてもらえる住宅ローン」などについて詳細に確認しましょう。

さて、購入したい物件が決まったら、いよいよ契約・入居となります。そして、契約書類の準備など様々な手続きが必要になります。そこで、新築住宅の場合を中心に手続きの流れを説明します。 

 

1.  資金計画の確定(住宅ローン借入審査)
購入したい住戸が決まったら、営業担当者に申し出で、資金計画を立ててもらいましょう。月々の支払いをいくらまでに抑えたいか、ボーナス返済は可能か、ローンの借り入れ年数は何年にするか、など、希望をはっきりと伝え、自分のライフスタイルに合った計画ができるまでいくつものパターンを出してもらうのがよいでしょう。希望の資金計画ができあがったら、金融機関から借り入れができるか否かの事前審査の申し込みをします。

この時に、生年月日や勤務先の内容、たとえば車のローンといった他の借り入れの有無など、詳細な内容を記入することになります。勤務先の会社概要などを求められる場合もありますので、できるだけ正確な情報を伝えられるよう、事前に準備しておきましょう。

2.  申し込み
購入の意思は決まっているものの、ローンの審査や頭金の準備に時間がかかる場合、まずは「申し込み」をして、希望の住戸を購入する権利を確保してもらいます。この際に、通常は「申し込み証拠金」として10万円程度を販売会社に預けます。万一、契約にならない場合は、この10万円は返還してもらうことができます。通常、申し込みから契約までは3日から一週間程度の期間となります。
3.  重要事項の説明
契約に先立って、その土地・建物の内容を書類ベースで明らかにするのが「重要事項の説明」です。宅地建物取引業法では、この「重要事項の説明」を行うのは「宅地建物取引主任者」の資格をもつ者に限り、取引主任者証を提示して、かつ、書面に記名・捺印した上でなければ不動産の売買契約を締結してはならないと定めています。

同説明書は法律的な用語も多く、初めて見る方には理解しにくい部分もあるかと思いますが、できるだけ事前に目を通して、理解しにくい部分は積極的に質問して納得するように心がけましょう。

4.  売買契約
売主と買主の間の、金銭の授受などの取り決めを記すのが売買契約書です。手付金の扱い、残金決済の時期や方法、瑕疵(かし)担保責任などについての取り決めが記載されています。また、物件固有の事情などは「特約条項」という項目に記載することが多くなっていますので、特に注意して確認するようにしましょう。
5.  金銭消費貸借契約
金融機関から借り入れ承認が取れた場合、通常、引渡しの1〜2カ月前に、金融機関と購入者の間でお金を貸す・借りる契約である「金銭消費貸借契約」を締結します。この時、印鑑証明書や住民票などの書類が必要になり、また、この契約にかかわるほとんどの書類には実印を押すことになります。そのため、実印の用意も必要になります。
6.  内覧会・入居説明会
上記5とほぼ同じ時期に、完成した建物(室内)を確認する「内覧会」が開催されます。仕上げの状況などを確認するとともに、入居にあわせてカーテンや家具などを新調する場合には、室内を採寸する時間を取ってもらいましょう。また、マンションや大規模開発住宅の場合には、同時期に「入居説明会」を開催し、管理の内容やゴミ出しのルールの説明、さらに、駐車場の抽選などをする場合もあります。
7.  残金決済
引き渡し(カギの受け取り)を受ける前に、手付金以外の頭金や諸費用の振り込みをします。中古住宅を仲介で購入する場合には、引き渡し当日に預金小切手でやり取りするケースもあります。
8.  引き渡し(入居の開始)
完成建物の鍵を受け取り、「鍵の受領書」に署名します。この時に、ユニットバスや床暖房などの住宅設備機器の取扱説明書も一式、受け取ります。
9.  登記済み権利証の到着
入居からおよそ2カ月以内に、登記済み権利証が郵送で手元に届きます。大切な書類ですので、保管には十分注意しましょう。
10.  諸費用の精算
登記手続きにかかる司法書士への報酬や、住宅ローンの保証料、引き渡し年の固定資産税などの諸費用を精算します。通常、少し多めに預けておくので、登記手続き終了後の諸費用清算時には、多少の金額が戻ってくるのが通例です。そして、入居から2カ月程度で清算金額の明細が届きます。
11.  住宅ローン控除の確定申告
住宅ローン控除の確定申告は、住宅を購入すれば自動的に適用されるものではありません。入居した翌年の3月中旬までに自分自身で行わなければなりませんので、税務署の無料説明会なども活用し、早めに手続きを行うようにしましょう。

 

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最終更新日 : 2007/11/18