ライフスタイルから考える 住まいHOW
TO 住まいを売る

目次 住まいを売る(1) 住まいを売る(2) 住まいを売る(3) 住まいを売る(4) 住まいを売る(5)
| 4.売却を依頼する仲介業者を選定しよう
査定価格に納得でき、売却活動をすることを決心したら、続いては実際に売却活動を依頼する不動産会社を選びます。査定報告が丁寧で分かりやすかったか、担当者の仕事ぶりが信頼できるかといった部分は非常に重要ですので、それを参考に決めるのもいいでしょう。
また、仲介業者には「マンションが得意」とか「大手チェーンで広域のお客様を持っている」、あるいは「地元密着型で、地元の名士に信頼が厚い」など、それぞれ得意な分野があります。そこで、こうした特徴を選択基準として、業者を決めるのも一法です。
5.媒介契約の種類と内容を把握して、どの契約形態にするかを決める
「媒介契約」にはいくつかの種類がありますので、その違いも理解しておきましょう。自分にとって有利かどうかという基準意外に、仲介業者が力をいれて活動できる条件かどうかという視点も重要になってきます。それぞれの契約形態の特徴を理解した上で、自分の性格や売却物件の特徴にマッチした契約形態を選びましょう。媒介契約には、以下の3種類があります。
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| 1. |
専属専任媒介契約 |
| 1社の不動産会社のみに売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、売却の依頼者に対して1週間に1度以上の文書による報告義務があります。契約有効期間は3カ月間です。 |
| 2. |
専任媒介契約 |
| 1社の不動産会社のみに売却を依頼するものです。自ら発見した買手と売買契約を締結できるのが専属専任媒介契約との違いです。ただし、その際、不動産会社の売却活動にかかった費用を負担しなければならなくなっています。
売却の依頼者に対して2週間に1度以上の文書による報告義務があり、契約の有効期間は3カ月です。 |
| 3. |
一般媒介契約 |
| 複数の不動産会社に売却を依頼できる契約形態で、自ら発見した買手と売買契約を締結することも可能です。なお、この場合、売却を依頼する不動産会社名を明示する「明示型」と、明示しない「非明示型」に分かれます。
売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬をめぐるトラブルを防ぐためです。 |
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