モデルケースでは、奥様が住宅ローンの申し込み人(主たる債務者)で、ご主人が収入合算者(連帯債務者)となっています。主たる債務者は奥様ですので、本来であれば住宅ローン控除を受けられるのは奥様だけなのですが、ご主人が連帯債務者となることで、ローンの借り入れを奥様とご主人が共同で起こしていることと同じ意味を持つようになります。よって、2人ともローン控除が受けられるようになります。
一方、奥様が主たる名義人で、ご主人が連帯保証人の場合、主たる債務者はあくまで奥様だけで、ご主人はローンの借り入れを起こしていません。よって、この場合、住宅ローン控除を受けられるのは奥様だけとなります。ご主人には還付されません。
<補 足>
上記「連帯債務」と「連帯保証」について、住宅金融公庫をはじめとする公的機関では収入合算による関係を連帯債務者として扱いますが、銀行などの民間金融機関では収入合算しても連帯保証人として扱う場合がほとんどです。
また、親子や夫婦では収入合算できても、兄弟(姉妹)同士では合算できません。ご注意ください。
居住用部分の面積と事務所用部分の面積割合でローン残高を按分(あんぶん)します。
住宅ローン控除の適用条件のひとつに「専有面積の2分の1以上を居住用とする」という内容があります。専有面積60平方メートルの2分の1である30平方メートル以上を居住用としているので、問題はありません。
奥様の登記簿上の持分が50%なので、全体の専有面積60平方メートルのうち、30平方メートルが奥様の所有部分となり、その半分の15平方メートル以上を事務所使用する場合は住宅ローン控除の適用外と考えがちですが、起算となるのは全体面積60平方メートルですので心配はありません。
次に、必要経費との兼合いですが、全体の3分の2が居住用、3分の1が事務所使用となりますので、住宅ローン控除の対象は年末ローン残高の3分の2に対して1%相当が控除され、ローン利息の3分の1相当を必要経費として確定申告することができます。