どの項目にも該当しなければ特に問題はありませんが、仮に、ひとつでも「はい」があると、病名などを詳しく記載しなければなりません。そして、この告知書をもとに金融機関の関連保険会社が加入の可否を審査することになります。
※「申込書兼告知書」のほかに、「団体信用生命保険による債務弁済委託契約申込書」への記入が必要になります。
(注)2007年4月より、住宅金融公庫は「住宅金融支援機構」へ生まれ変わりました。
■ 恐い関係とは
では、タイトルにあります「団信と住宅ローンの恐い関係」とは一体、何かというと、団信が否認されることです。最初に説明したように、民間銀行では「団信に加入できること」をローンの融資条件としていますので、
団信に加入できない ⇒⇒⇒ 融資が受けられない
ことを意味するのです。私の経験でも勤務先も年収も勤続年数も問題なく、購入意欲も満々で契約したお客様が、団信否認により住宅ローンを受けられなくなってしまったことがありました。その結果、渋々の契約解除となりました。一度、団信で否認を受けてしまうと、たとえ他の金融機関で再申し込みをしても否認されるようです。詳しい理由はわかりませんが、おそらく個人情報が共有されているものと思われます。
なお、最近では救済的な意味合いも含め、もし団信否認を受けたとしても、「連帯保証人」をつけることで融資を実行する(ローンが借りられる)ようになっている金融機関も出てきています。
■ 告知書にウソを記入すると
それなら「どうせバレやしないから適当なことを書いておこう」と事実と異なることを告知したらどうなるでしょうか?この行為は「告知義務違反」となり、万が一、保険の被保険者(保険をかけられている人、通常は住宅ローンの契約者)が高度障害か死亡しても保険金は一切、支払われません。
細かい規定では、団信申込み者本人以外の人が告知書に記入した場合も、同違反となる可能性があります。
「時間がないから奥さんが代わりに記入した」 ⇒ これは×です。
契約者にしてみれば、すべてが始めての経験ですから、偶然に保険関連の会社に勤務しているとかでない限りは、こうした“恐い関係”を知る機会は少ないでしょう。しかし、最終的な責任はすべて契約者にふりかかりますので、面倒くさがらず契約内容をきちんと確認する習慣を身につけてください。
<おまけ>
告知義務違反
告知義務に違反した場合、保険会社は契約を将来に向かって解除することができます。死亡原因と告知義務違反の事実との間に因果関係が無い場合は保険金を支払うことになっています。
契約解除権の消滅
契約が契約日から2年を超えて有効に継続した場合、また保険会社が解除の原因を知ったときから1ヶ月以内に解除を行わなかった場合に契約解除権は消滅します。
■ 団信に加入できなかった場合、売買契約はどうなるか?
団信の申込みと同時並行して、売買契約も締結しているはずです。契約時には手付金などを支払っていますが、団信加入を断られた場合に手付金の扱いはどうなるでしょうか?
「ローンが成立しない場合の措置」について、重要事項説明することが義務付けられております。売買契約においても「ローン否認の場合は契約を解除し、支払い済みの手付金は全額返金される」特約をつけるのが一般的です。契約は白紙となり、手付金は全額戻ってきます。
【関連サイト】 団体信用生命保険がおりる場合、おりない場合
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