■ 介護保険法に基づく要介護認定となった場合
上記(3)(4)では「終身常に介護を要するもの」とありますが、介護認定=高度障害状態とは判断されません。介護保険法による「要介護」認定基準と、団信による高度障害の認定基準が別次元のものであるため関連性が存在しないからです。
基本的な考え方は、ある病状が発症した場合にその病状に回復の見込みがなく、症状が固定したと認定されてはじめて高度障害状態と判断されるようです。発病しても症状が固定せずに回復の可能性が期待できる場合は高度障害とはなりません。
■ 人工透析を受けている場合
このケースは、保険金支払いの対象になりません。
高度障害についての判定は個別要因が大きいため、ケースバイケースで対応しているのが現状です。保険会社では該当するかどうか事前判定してくれますので、医師の診断書などを用意して、加入先の生命保険会社へ相談することが先決です。
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