■すでに居住中で、リフォームだけを行う場合
一戸建て・マンションとも、築年数や居住年数には関係なく増改築工事費用が100万円を超えていれば住宅ローン控除が受けられます。築年数は5年でも21年でも26年でも問題ありません。
また、住宅購入時にローン控除の適用を受けていて、現在も引き続き適用中であっても大丈夫です。リフォームローンの残高が既存の住宅ローン残高に加えられて還付金額が計算されます(ただし、確定申告が必要です)。
<注意点>
「控除を受ける年の合計所得が3000万円以下であること」「リフォームローンの借り入れ年数が10年以上でなければならないこと」は、新築または取得の場合と同じです。事務所併用など、100%居住用でない場合は確認が必要です。
また、増改築をしてから6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいることも条件の1つです。
リフォームローンを借り替えた場合は、借り替え後のリフォームローン借入期間が10年以上あることが減税適用条件となります。