再適用を受ける場合の注意点
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 転勤から戻ってローン減税の「再適用」を受ける場合の注意点

 すでに新築マンションの売買契約を済ませ、来年(2005年)3月に引き渡しを受ける予定です。住宅ローンを夫1人の名義で組むのですが、来年3月ごろに海外転勤(期間は1年)となる可能性が出てきました。この場合、住宅ローン減税は受けられなくなるのでしょうか?

  

ご主人が「単独」で海外転勤した場合について考えてみます。一度も新居へ入居することなく(引き渡しを受ける前に)単身赴任してしまった場合は、転勤中も帰国後も一切、住宅ローン減税は受けられません。

しかし、一度新居へ入居した後に単身赴任で海外転勤した場合には、帰国後にローン減税を受けることができます(もちろん減税期間が残っていることが条件で、海外勤務中は所得税還付は受けられません)。

その際、気を付けなければならないのが、「一度新居へ入居する」という条件です。住宅ローン減税の再適用を受けるための条件が「ローン減税の適用を一度受けていた居住者」に限定されますので、引き渡しを受けた日の属する年中に海外転勤となり、その年の12月31日に引き続き居住していないと、「ローン減税の適用を一度受けていた居住者」と見なされません。

今回のケースでは、仮に2005年3月31日に引き渡しを受けて一度新居へ住んだとしても、5月1日に転勤してしまい05年12月31日の時点で海外赴任中だと、「ローン減税の適用を一度受けていた居住者」とは見なされません。残念ながら、住宅ローン減税は一切、受けられないことになります。

逆に、2006年1月1日以降に海外転勤していれば、帰国後はローン減税を受けることができます。

 

 以下、ケーススタディをご紹介します(国税庁のホームページより抜粋しています)。

 本年、住宅を取得等し直ちに居住の用に供しましたが、本年中に勤務先からの転勤命令があり、これに伴い転居することになりました。転勤期間は2年間を予定していますが、2年後に住宅に再居住した場合には、住宅ローン控除の再適用を受けることはできますか?

問2図

住宅ローン控除の再適用は、「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」に限り認められることとされています。質問の場合には、住宅の取得等をして居住の用に供した日の属する年中に、勤務先からの転勤命令に伴う転居により居住の用に供しなくなっており、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していないことから住宅ローン控除の適用を受けることができません。

従って、勤務先からの転任の命令に伴う転居等により当該家屋を居住の用に供しなくなった場合であっても、「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」に当たらないことから、将来、当該家屋に再居住したとしても、住宅ローン控除の再適用を受けることはできません。

 

住宅ローン控除の再適用を受けるためには、転勤命令等により転居する際にどのような手続をする必要がありますか?

 

住宅ローン控除の再適用を受けるためには、家屋を居住の用に供しなくなる日までに、次に掲げる届出書等を、家屋の所在地を所轄する税務署長に提出することが必要です。

1)転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書 (以下、記載事項)

届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
給与等の支払者の名称及び所在地
居住の用に供しないこととなった事情の詳細
居住の用に供しなくなる年月日
居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所並びに給与等の支払者の名称及び所在地
当該家屋を最初に居住の用に供した年月日
その他参考事項(居住の用に供しない期間の家屋の用途(予定)、再び居住の用に供する日(予定日)など)

2)税務署長から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合には、未使用分の当該証明書及び当該申告書

なお、家屋を居住の用に供しなくなる日までに上記届出書等の提出がなかった場合であっても、税務署長は、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書等の提出があった場合に限り、住宅ローン控除の再適用を認めることとしています。

 

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最終更新日 : 2007/12/03