ご主人が「単独」で海外転勤した場合について考えてみます。一度も新居へ入居することなく(引き渡しを受ける前に)単身赴任してしまった場合は、転勤中も帰国後も一切、住宅ローン減税は受けられません。
しかし、一度新居へ入居した後に単身赴任で海外転勤した場合には、帰国後にローン減税を受けることができます(もちろん減税期間が残っていることが条件で、海外勤務中は所得税還付は受けられません)。
その際、気を付けなければならないのが、「一度新居へ入居する」という条件です。住宅ローン減税の再適用を受けるための条件が「ローン減税の適用を一度受けていた居住者」に限定されますので、引き渡しを受けた日の属する年中に海外転勤となり、その年の12月31日に引き続き居住していないと、「ローン減税の適用を一度受けていた居住者」と見なされません。
今回のケースでは、仮に2005年3月31日に引き渡しを受けて一度新居へ住んだとしても、5月1日に転勤してしまい05年12月31日の時点で海外赴任中だと、「ローン減税の適用を一度受けていた居住者」とは見なされません。残念ながら、住宅ローン減税は一切、受けられないことになります。
逆に、2006年1月1日以降に海外転勤していれば、帰国後はローン減税を受けることができます。