土地税制
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 平成15年度」税制改正大綱 土地税制関連の内容です

 登録免許税          

◆土地に関する登記のうち課税標準が不動産の価額であるものに係る登録免許税の課税標準の特例()については廃止する。

  土地に関する登記をする場合、課税標準は固定資産課税台帳の価格の3分の1とする。

 

◆不動産の価額を課税標準とする登記に係る登録免許税の税率については、本則税率を以下のとおりに改正するとともに2003年4月1日から2006年3月31日までの間、以下のとおり引き下げる。

 <登録免許税の改正税率 (抜粋)> 

  平成15年3月31日まで 平成15年4月1日〜平成18年3月31日(特例期間) 平成18年4月1日〜(改正後の本則税率)
所有権の移転(売買)  5.0%  1.0%  2.0%
所有権の移転(遺贈・贈与)  2.5%  1.0%  2.0%
所有権の移転(相続・合併)  0.6%  0.2%  0.4%
所有権の移転(共有物の分割)  0.6%  0.2%  0.4%
所有権の保存  0.6%  0.2%  0.4%
 

◆法定相続人が遺贈により所有権の移転の登記を受ける場合については、相続による所有権の移転の登記に係る税率を適用することとする等の所要の措置を講ずる。 


◆優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。 

1)適用対象に、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の買取請求に基づくマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡又は一定の要件を満たすマンション建替事業の施行者に対する隣接施行敷地に係る土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるものを加える。 

2)適用対象となる優良建築物の建築事業又は特定の民間再開発事業の施行対象区域に、幹線道路の沿道の整備に関する法律の規定による沿道地区計画に定められる沿道再開発等促進区の区域を加える。 

3)適用対象に、日本郵政公社に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等が郵便業務その他一定の業務の用に供されるものを加える。

 事業所税

新増設に係る事業所税を、平成15年3月31日をもって廃止する。

 特別土地保有税

平成15年度以降、新たな課税は行わないものとする。これに伴い、特別土地保有税審議会を廃止する等の所要の改正を行う。

 不動産取得税

平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り、標準税率を3%とする特例措置を講ずる。なお、本特例措置の創設に伴い、所要の措置を講ずる。

宅地及び宅地比準土地の取得が、平成15年1月1日から平成17年12月31日までに行われた場合においては、課税標準を価格の2分の1とする特例措置を講ずる。

 <補足>

税率が 4%→3% へ引下げられますが、住宅(建物)に対する不動産取得税の税率は改正前から3%です。

 固定資産税

平成15年度評価替えの実施により、固定資産税収が大幅な減収となること、市町村財政が極めて厳しい状況であること等を踏まえ、商業地等の宅地に係る課税標準額の上限(評価額の70%)を維持するとともに、課税の公平の観点から、引き続き負担水準の均衡化を図る措置を実施する。

 

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最終更新日 : 2008/01/07