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「H15年度税制改正」相続時清算課税制度の特例の創設について

 住宅取得資金に係る相続時清算課税制度の特例の創設

相続時清算課税制度について、自己の居住の用に供する「一定の家屋」を取得する資金または自己の居住の用に供する家屋の「一定の増改築」のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても2500万円の非課税枠に1000万円を上乗せし、非課税枠を3500万円とします。

<一定の家屋とは>

一定の家屋とは、新築または築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合は25年以内)の家屋で床面積が50平方メートル以上であること、その他の要件を満たすものをいう。

<一定の増改築とは>

一定の増改築とは増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替えであって、当該増改築の工事費用が100万円以上であること、当該増改築後の床面積が50平方メートル以上であること、その他の要件を満たすものをいう。

 ※受贈者(子)が20歳以上という条件はなくならない。

 ※「親子」間での住宅取得資金のみが対象となるので、親から孫への贈与は特例の対象外となる。

 

 特例の適用期間

この特例は平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得した住宅取得資金について適用されます。

 

 現行の特例制度との調整

住宅取得資金等の特例(非課税枠550万円)については平成17年12月31日まで経過措置として併存しますので、新制度(非課税枠3500万円)とどちらが有利かを受贈者が検討して選択する必要があります。

 

 <ファイナンシャルプランナーとしてひと言>

「非課税」という表現になっているので勘違いされると困りますが、相続税精算課税制度は「2500万円(住宅取得資金では3500万円)まで課税されない」という制度ではありません。

相続が発生した際には生前贈与財産も合算されるわけですから、正確には生前贈与時の課税先延ばし制度です。生前贈与財産の評価を「贈与時の時価」と規定していることからも明白であり、十分注意が必要になります。

 

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最終更新日 : 2008/01/07