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「平成15年度税制改正」 住宅ローン控除の制度が一部変更されました

 <改正前>

家族全員が転勤などで一時自宅を空家にしておくか賃貸していた場合、減税の適用期間が残っていても、自宅に戻ってきて再び住宅ローン控除は適用されないことになっていました。

 <改正後>

転勤などから戻り、減税の適用期間が残っていれば、残りの期間については減税を受けられるようになりました。なお、自宅を留守にしていた期間は、当然ながら減税の対象となりません。

 

  <新制度適用の注意点>

 ・2003年4月1日以降の転居から新制度が適用となります。

 ・「生活の本拠」となるマイホームからの転勤でなければなりません。

 ・転勤前に税務署へ転勤による転居であることを申請することが条件となります。

 ・会社都合によるやむを得ない転勤などが対象で、自己都合を事由とした場合は適用になりません。

 

新制度が適用となるのは2003年4月1日以降にあらたに転勤となった場合で、2003年3月31日以前に転勤状態で4月1日が過ぎても引続き転勤している場合は対象外となります。ただし、ご主人が単身赴任しており、ご家族が新居に残っている場合は住宅ローン控除は継続されます。ご安心ください。

 

<参考サイト>こんな場合、控除はもらえるの?

 

 

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最終更新日 : 2008/01/07