| ■住民税も同時に減税される?
住宅ローン控除は、ローン残高に応じて一定割合の「税金」が還付される制度です。しかし、同制度は(源泉)所得税法による取り決めですので、対象となる税金はあくまで所得税だけで、住民税は対象となりません。
■配偶者控除との関係は?
奥様がパートで働いており、「税込年収が103万円を超えた場合、ご主人が住宅ローン減税の適用を受けられなくなるのではないか?」という相談を受けましたが、ご安心ください。奥様の収入が103万円を超えると「配偶者控除」は受けられなくなりますが、住宅ローン減税が受けられなくなることはありません。
■株で儲けて譲渡所得を支払った
上場株式などを売却して儲けが出た場合、譲渡益に対して所得税が課されます。特定口座(源泉徴収あり)を利用している方は証券会社に徴収され、その他の方は各自で確定申告することになりますが、その際に支払った所得税も住宅ローン控除の対象となります。つまり、給与所得以外の所得税であっても、“所得税”であれば構わないのです。
住宅ローン控除の還付請求(確定申告)をする際、
 | 上場株式などの譲渡益がある場合は 申告書第3表(分離課税用) |
 | 上場株式などの譲渡損がある場合は 申告書第4表(損失申告用) |
が確定申告書(↓参照)になりますので、間違えないようにしましょう。
【関連サイト】確定申告書の見本(国税庁)
なお、いくら所得税を支払っていても、その全額が住宅ローン減税によって還付されるわけではありません。同減税制度の仕組みをしっかり理解しておいてください。
【関連コラム】住宅ローン減税で実際に戻る金額はいくら?(オールアバウト)
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