住宅ローン控除の適用期間が残っているのにマイホームを住み替えたとすると、今までのローン控除はどうなってしまうのでしょうか?
また、住み替え後の新居のローンはどうでしょうか?
■買い替えの特例などを利用していないこと
住宅ローン控除の適用条件に「新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において、前の住宅を譲渡し、3000万円特別控除や買い替え特例などの適用を受けていないこと」があります。
この点がクリアされ、かつ、新居のローンについても床面積要件や「ローンを10年以上組む」などの条件がすべて当てはまれば、新居購入のためのローンについても住宅ローン控除が適用されます。
| <3000万円特別控除>
売却による譲渡益が発生した場合に、譲渡所得から3000万円までを控除できる制度です。つまり譲渡益3000万円までは非課税となるのです。
<買い替え特例>
所有期間が10年を超えたマイホームを売却した際に、売却益が発生しても譲渡所得の税率が優遇される制度です。 |
■買い増しをした場合はどうなるか?
旧居を売却して新居を購入するのではなく、旧居はそのままで新居を買い増しした場合はどうでしょう?住宅ローン控除の適用条件に「取得後6カ月以内に入居し、引き続き住んでいること」があります。
住宅ローン控除の対象となる住宅は自宅(=ご自身が住むための住宅)でなければなりません。新居が自宅であれば、旧居は自宅となりません(自宅が2カ所以上存在することはあり得ない)ので、たとえ旧居の住宅ローンが残っていても、控除の対象となるローンは新居のみです。旧居と新居の両方が同時に対象となることはありません。
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