住宅ローン減税の適用条件として「入居日」が注目されますが、実は、この入居日以外にも重要なポイントがあります。それが、ローン契約日(金消契約日)です。金消契約日によっては減税期間が1年少なくなるからです。
■金消契約とは
正式には「金銭消費貸借抵当権設定契約」といい、略して「金消(きんしょう)契約」と呼びます。一般的にマンションや建売住宅の購入では売買契約、また、注文住宅やリフォームでは工事請負契約を締結した後、住宅ローンを利用する場合に必要な融資に関する契約です。
新築マンションでは、入居説明会や敷地内駐車場の抽選などを行う際、金消契約もまとめて同日に行うのが一般的です。
■「残高証明書を取得できるかどうか」がポイント
住宅ローン控除の適用を受けるためには、金融機関が発行する残高証明書が必ず必要になります。つまり、年末に残高証明書が発行されなければ、入居を開始した初年度についてはローン控除の適用にならず、所得税の還付請求が受けられないことになります。
そこで、残高証明書を年末までに発行してもらうには、金消契約が年内に完了していなければならないのです。