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【ご注意とお願い】 以下の内容は、メールでいただいた情報のみで回答しております。従いまして事実関係を十分に把握したうえでの回答ではありませんので、ひとつの参考例としてお役立て下さい。また、最終的な判断は皆さまにてお願い致します。
ご主人と奥様が連帯債務の関係にあり、ご夫婦2人で名義を共有していますので、引き渡し後すぐに新居へ入居できるのがご主人単独でも、奥様が転勤などの理由が解除されれば新居へ戻ることが間違いなければ、ご主人も奥様も住宅ローン減税の適用を受けることができます。
収入合算といっても、奥様が「連帯保証人」となる場合には住宅ローンの契約者は「ご主人のみ」となりますので、団信に加入できるのもご主人だけとなります。従いまして、ご主人に万が一のことがあれば保険金が支払われますが、奥様に万が一のことがあっても残念ながら支払いはありません。 次に住宅ローン控除についてですが、こちらも奥様が連帯保証人ですので残念ながら減税を受けられるのはご主人だけです。住宅金融公庫では、収入合算をすると奥様が「連帯債務者」として扱われるため、ご夫婦で住宅ローン減税を受けることが可能となります。 民間機関の住宅ローンを利用するのであれば、借り入れ額を増やす目的以上に収入合算のメリットはありません。
まずは、財形融資の金利上昇から考えてみましょう。2000万円を29年返済(ボーナス併用なし)するとして、以下の金利による毎月返済額はこのようになります。
800万円を金利2.7%で10年返済(ボーナス併用なし)すると毎月負担は7万6145円となりますので、財形と民間銀行の返済額を合計して返済が可能かどうか検討をしてみてください。最悪のシナリオとして毎月負担は19万3501円(11万7356円+7万6145円)となります。 金利が今後どう変化していくかは予想が難しいのですが、住宅金融公庫は過去最高金利が5.5%、最低が2.0%で、金利差は最大3.5%となっています。無理をしない範囲(現金を手元に残しておくことも必要です)で繰上げ返済をすれば、余分な利息を軽減させる効果も高くなります。 ご主人が定年を迎える前に、また、お子さんの教育費が重くなる前に住宅ローンに一区切りをつけようとする資金計画はとても素晴らしいと思います。2人目のご出産時の不安については、今から少しづつ貯金をして現金を蓄えておけば、それほど不安にはならないはずです。 なお、資金の出資割合を考慮した持分をご主人と奥様で按分し、贈与税の負担が発生しないように注意しましょう。 【関連サイト】財形融資の過去の金利はこちらで確認することができます。
「どういった病気なのか」「回復の見込みがどの程度あるのか」によって判断は異なるものと考えられます。かなり個別性が強いご質問のため、残念ながらこの場でのご返事はできません。骨折や盲腸といった程度であれば、恐らくご心配はないと思いますが、団体信用生命保険に加入できない(ただし、公庫は任意加入です)場合は借り入れが厳しくなります。直接、金融機関へ問合せをしてみてください。 【関連サイト】 団信保険と住宅ローンの恐い関係
生計を一にする両親が先行して入居しておりますので、ミカさんが新居完成後一度も入居することなく単身赴任となっていても、住宅ローン減税は受けられます。 11月過ぎには金融機関から残高証明書が送られてきますので、必要書類をそろえて来年2月に確定申告をしてください。
共働きでマイホームを購入した場合、ご夫婦が「連帯債務」の関係にあるということは「2人で力を合わせてローン返済をしていく」ことに等しいので、ご主人と奥様それぞれの年収を持分割合に反映させることが必要になります。ご相談のケースでは2人とも収入がほぼ等しく、頭金の出資割合もほぼ同額ですので、マンションの名義割合を2分の1づつにしても贈与税の心配はないでしょう(なお、最終的には税務署へご確認ください)。 余談ですが、共働き夫婦でもローンをご主人単独名義で組み、奥様が連帯債務者とならない場合は話が異なってきますのでご注意ください。 次に住宅ローン控除と産休についてですが、奥様が連帯債務者ですので、所得税の還付はお2人とも受けられます(ただし持分割合を上限とします)。産休によって収入がストップすると、その期間は所得税を支払っていないことになりますので、当然所得税還付はなくなりますが、職場に復帰すれば住宅ローン控除も復活します。 繰上げ返済の効果について、1400万円(返済期間15年)を金利2.0%の元利均等返済し、返済回数13回目に約100万円を期間短縮型の繰上げ返済すると、返済回数27回まで15か月分が期間短縮でき、およそ32万円弱の利息が軽減できます(財形融資とのことで、金利を2.0%に設定しています)。
まず住宅ローンについてですが、完成後にご本人(ローンの名義人)が住まない場合には住宅金融公庫からの融資は受けられません。公庫は「本人が住む」ためのマイホームに対する融資だからです。他方、民間金融機関の場合は基本的に問題ないはずです。 次に贈与についてですが、この場合もご本人が当分の間、住まないとなると子供(私)から親への逆贈与に相当してしまいます。親が住むためのマイホーム建築費を一部、子供が負担していることになるからです。そこで、贈与税を回避するために建物部分については建築費3000万円の出資割合に応じて、親と子で名義を按分してください。 注意点として、ご本人(私)が新居完成後にすぐに入居しないため、住宅ローン減税は受けられません。なお、生活の基盤をすべて新居へ移し、暫定的に賃貸(別居)していることが税務署に認められれば、ローン減税が受けられる可能性はあります。
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