申込金や手付金とは、どういう性格のお金なのでしょうか?

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■申し込み金とは?
検討または購入したい物件が決まった場合、営業マンに「それでは申込金を入れてください」と言われたことがあると思います。申込金とは、正確には「申し込み証拠金」といい、売買契約締結以前に教授される金銭については、買い主の順位保全や購入の意思確認を目的とするお金です。そして、契約が成立したときは手付金の一部に充当され、不成立のときはその時点で返金される金銭です。
かみ砕いて説明すれば、“予約金”みたいなものと考えてください。金額的には、だいたい5万〜10万円が相場で、相談次第では数千円から1万円ぐらいで可能なところもあります。
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注意点としては
- 必ず「申し込み証拠金」の領収書を受け取る
- いつでも、いかなる理由でも本人の希望があれば金銭が返却されることを確認する
- 購入意思が固まっていれば契約日などの設定をし、申し込み時点では最終返事が出来ない場合は、「いつまで順位保全をしてもらえるのか」相談する
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業者によっては「次のお客さんが見つかるまでは解約できない」とか「全額は返せない」などと言って、強引に契約をさせようとするケースもありますので、上記の点をしっかりと頭に入れておいてください。
■手付金とは?
次に「手付金」ですが、これは売買契約の締結時に支払われる金銭のことで、残代金支払い時に売買代金の一部として充当されます。契約の際に必要なお金と考えてください。不動産の売買は高額な財産の取り引きとなるため、契約時に代金全額を支払い、同時に不動産の引き渡しを受けるケースはまれで、通常は、取り引きの進捗に合わせて、順次、「中間金」や「残代金」を支払います。
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少し難しい話になりますが、「手付金」には以下の3種類の性格があります。
| 1)契約の成立を証するための証拠という趣旨で授受される証約手付
2)契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間、解除権を留保し、手付放棄、手付倍返しで解除することができるという趣旨で授受される解約手付
3)当事者に債務不履行があったときは、違約罰として、損害賠償とは別に当然に没収できる趣旨で授受される違約手付
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一般には契約書が作成されることが多いため実務上、証約性の意味は薄く、また、違約金や損害賠償の予定額は別に独立の条項で定められることが通常です。そこで、一般的な不動産の取り引きにおける手付金は、(2)の解約手付とされています。
当事者間で手付金の性格を決めない場合も、民法の規定により解約手付とされます(民法第557条第1項)。
■解約手付とは?
以上により、「手付金」=「解約手付」で、契約する時に払うお金であることはご理解いただけたと思いますが、解約手付とは何かが分かりにくいかと思います。話を白紙に戻そうとした時に、冒頭の「申し込み証拠金」は無条件で返金されますが、この解約手付は戻ってこないのです。白紙に戻さなければ売買代金の一部に充当されますが、白紙に戻す(=解約する)ときには不動産会社(売り主)に払わなければならない(=没収される)お金なのです。「解約したい時に、相手方に払うお金」と考えてもいいです。
別の見方をすると、売り主は手付金を預かることによって、買い主(お客様)に契約解除されるのを防ごうとする、ある種“人質的要素”を含むお金でもあるのです。契約から引き渡しまで数カ月の期間がありますので、この間に買い主の気持ちが変わり、「やっぱりやめます」となっては売り主はたまったものではありません。
普通に考えると、解約を申し出るのは買主側からだけと思われがちですが、売主側から解約を申し出る場合もあります。たとえば資金調達が出来なかったり、建設計画自体が中止になったり・・・・・・。そこで、
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| 買主側からの解約申し入れ |
契約時に払い込んだ手付金全額・・・(*) |
| 売主側からの解約申し入れ |
手付金の倍返し (*)×2倍 |
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それぞれの金額を払うことによって、一方的に解約ができ、相手方は損害賠償請求をしてはいけないことになっています。
さらに専門的な話になりますが、宅建業法では不動産会社(宅建業者)が自ら売り主の場合は、宅建業者が受領できる手付金の額に以下のような制限が加わります。
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| 未完成物件の場合 |
売買代金の5%以下 かつ 1000万円以下 |
| 完成物件の場合 |
売買代金の10%以下 かつ 1000万円以下 |
注:保全措置を講じていない場合
<例> 売買代金 5980万円の中古戸建 手付金は598万円まで
売買代金 2億7000万円の新築マンション(未完成) 手付金は1000万円ま
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(注)たとえ保全措置を講じていても、自ら売り主となる宅建業者は売買価格の2割を超える手付金を受領することはできません。法律で禁じられています。
手付金は高額ですし、安易に売り主の言われるままに契約すると、取り返しのつかないことになる可能性があります。そのため、くれぐれも支払いは慎重に行い、疑問点があれば、必ず契約前に確認・解決するようにしましょう。
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