中古住宅の築年数撤廃
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 住宅ローン減税の築年数要件が撤廃されました All About 賢いマンション暮らし

<H17年度 住宅関係税制の概要>  (国土交通省)    

中古住宅に係る特例措置における築後経過年数要件の撤廃

平成17年度の住宅関係税制改正では、中古住宅の流通を促進し、良質な住宅ストックを形成するため、住宅ローン減税などの税制特例において、古くても耐震性を満たす中古住宅については、築後経過年数要件を撤廃しました。

 

  <改正前>

中古住宅にかかる築後経過年数要件

 ・耐火建築物:築後25年以内

 ・耐火建築物以外:築後20年以内

 <改正後>         詳細はこちらをご覧下さい(PDF形式)

平成17年4月1日以降に取得した住宅で、以下のいずれか1つに該当するもの

 ・耐火建築物:築後25年以内

 ・耐火建築物以外:築後20年以内

 ・新耐震基準を満たしていることを証明した建築物

 

 新耐震基準」を満たしていることの証明方法

『売り主』が建築士や指定確認検査機関、または、指定住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて新耐震基準を満たすことの証明書を取得しなければなりません。

『買い主』が築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得した後に、新耐震基準を満たすことの証明書を取得しても、築後年数要件は撤廃されません。買い主が取得する前に、証明書が発行されていなければならないのです。ご注意ください。

     詳細はこちらをご覧下さい(PDF形式)

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最終更新日 : 2007/11/06