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【ご注意とお願い】 <注目> 毎月更新中!今月の住宅ローン金利を比較! 以下の内容は、メールでいただいた情報のみで回答しております。従いまして事実関係を十分に把握したうえでの回答ではありませんので、ひとつの参考例としてお役立て下さい。また、最終的な判断は皆さまにてお願い致します。
住宅金融公庫は金利の下限が2.0%と決まっております。つまり、一番低い金利のときに公庫を借りられているので、とても幸運と考えて差し支えありません。今後、さらに条件のいい新型ローンが登場すれば話は別ですが、現状では11年目の二段階金利のときまで、このままで構わないと思います。
基本的な考え方はいくら借りられるかではなく、いくら返せるかです。余分な利息は誰も支払いたくありませんが、仮に金利が上昇して毎月の返済額が増えたとしても、収入に余裕があり増額分を十分カバーできるのであれば、現在の低金利商品を積極的に利用するといいでしょう。 逆に、返済が増えることが精神的、かつ、家計的にも負担につながるようであれば、多少金利は割高でも固定金利が向いていると思います。
確かに、購入のタイミングを見定めることは簡単ではありません。ご相談内容からすると「家賃がもったいない」「両親所有のマンションの価値が下がる」といった、ファイナンス(お金)面での心配ばかりが先立っているように見受けられますが、「なぜ今、二世帯住宅を検討し始めたのか」その理由は明確になっていますか?現在の生活の何が不満なのでしょうか?その動機がはっきりすれば、マイホーム購入の道筋にもメドが経つように思います。 また、「妹さんはいつまで住み続けるのか」「2人目のお子さんの予定」といった家族構成の変化もシミュレーションしてみるといいでしょう。「家賃がもったいない」のであれば3年も待つことは逆に無益となります。総合的に考えることが必要といえます。
耐火建築物とは、建物の主たる部分の構成材料が「石造」「れんが造」「コンクリートブロック造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」「鉄骨鉄筋コンクリート造」のものをいいます。 従いまして「耐火建築物」かどうかは、建物の登記簿表題部に記載された「構造」の欄に、上記6つの構造のどれかが記載されていれば耐火建築物に該当し、それ以外であれば非耐火建築物となります。
勤務先の会社で毎年、年末調整によって所得税の還付を受けているはずですので、たとえ単身赴任しても例年どおり年末調整によって戻ってきます。従いまして、税務署への届け出などは必要ありません。 補足として、家族全員で転勤(家には誰も残らない)し、転勤から戻った場合に住宅ローン減税の再適用を受けるためには、転出前に税務署へ届け出ることが必要になります。 【関連サイト】急な転勤で「住宅ローン減税」はどうなる?
住宅ローン減税は、自ら居住するための住宅に対する制度です。従いまして、減税の対象となるのはあくまで「新築マンションの取得に要する借り入れ部分」に限られます。分譲駐車場相当は対象外となります。
住宅ローン減税はあくまで「建物」に対する減税制度です。マンションや建売一戸建て、さらに注文建築の場合も、土地と建物の名義が同一人(共有名義を含む)であれば、特例として土地部分のローンも認めています。そのため、ご相談のケースでは、息子さんが組む建物に対するローンだけが減税対象となります。土地(お父さん)部分は適用外です。
住宅ローン控除を受けるには、当該年の12月31日現在で「ローン残高」を有していることが必要です。従いまして、本来であればローン控除の適用期間が残っていても、借り入れがゼロ(完済)となれば所得税は還付されません。 補足として、当該年の年末にローン残高を有していても、期間短縮型の繰り上げ返済を行い短縮後の借り入れ期間が10年を切ってしまうと、住宅ローン減税はストップします。 詳しくは【関連サイト】繰り上げ返済した場合の注意点をご覧下さい。
借り替え後の住宅ローンが返済期間10年以上で、かつ、当初のローン返済のためのものである場合は、引き続き住宅ローン減税が継続します。 平成14年の入居当初に適用された住宅ローン減税の内容が、そのまま継続します。まったく始めからの新規適用ではありません。
お母さん、妹さん、そしてご本人それぞれが、名義割合に応じて住宅ローンを組んでいることを前提にお話します。住宅ローン減税の適用条件の1つに 「取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること」 があります。ご相談の例に当てはめると「H16年9月に入居し、H16年12月31日まで引き続き住んでいること」となりますので問題なさそうですが、「引き続き住んでいること」を証明する書類は「住民票」ですので、必要書類として住民票を提出した際に、新居の住民票上に名前が出てこないことは、税務署に証明できない可能性があります。 かなりきわどい判断となりますので、早急に、お住まいを管轄する税務署で確認して下さい。
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