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| ケーススタディに応じて考えてみましょう All About 賢いマンション暮らし
やっとマイホームを手にしたと思ったら、いきなり“転勤”を命ぜられた……などという話を耳にしますが、実際問題として控除適用期間中に転勤すると、その後は減税を受けられなくなります。なぜなら、ローン減税は「実際にマイホームに住んでいる」ことが条件だからです。 転勤期間中、第三者に賃貸しても空家にしていても結果は同じです。ローン控除は受けられません。 転勤期間が終了し、再びマイホームに住み始めれば減税が復活すると思っている人も多いようですが、戻ってきても減税は適用されません。「最初に住み始めて以降、継続して住んでいること」も減税の適用条件になっているからです。 しかし、平成15年度の改正により、平成15年4月1日以降の転勤については、転勤終了後に再びマイホームに住み始めると、ローン控除の還付を受けられるようになりました。 (ただし、住宅ローン控除の適用期間が残っていなければなりませんし、その他にも細かい条件がありますので税務署でご確認ください。)
<単身赴任の場合> ただし、家族をマイホームに残して単身赴任したような場合は事情が違ってきます。転勤期間が終了した後にマイホームに戻って引き続き住むと認められた時には転勤期間中も所有者本人が住んでいるものとみなして、ローン減税の適用を受けることが出来ます。 住民票を移動していまうと控除が受けられなくなると思っている方がいるかも知れませんが、心配いりません。転勤期間中も所有者本人が住んでいるものと扱ってくれるからです。住民票は移動しても、しなくてもローン控除の額は変わりません。適用期間が短縮されることもありません。 例年どおり年末調整で所得税が還付されますので、上記「家族全員による転勤」のように税務署へ届け出する必要もありません。 <二世帯同居の場合> 親と同居して二世帯で生活している場合に、ご主人夫婦全員で転勤するものの、親が引き続きマイホームに残るケースでは親子が扶養の関係(経済的に子供が親の生活をみている)にあると認められれば、上記の単身赴任の場合と同様に住宅ローン控除が継続します。 親子が別世帯でいて、転勤を機に子供のマイホームへ留守番として親が居住をはじめても、この場合は住宅ローン控除はストップします。 <一度も入居することなく家族全員で転勤した場合> 売買契約はしたけれど、マイホームの引き渡しを受ける前に転勤を命ぜられた場合、「マイホームに入居する」という適用条件に外れますので、住宅ローン控除は一切受けられません(転勤が解除されマイホームへ戻ってきても還付はゼロです)。 なお、家族全員ではなくご主人だけが一度も入居することなく転勤となり、ご家族は引渡し後すぐに先行して入居した場合は、ご主人が転勤終了後マイホームへ戻ってくることが確実であれば住宅ローン控除が適用されます。
<単身赴任の場合> 単身赴任中は「非居住者」となりますので控除を受けることが出来ませんが、海外から戻り「居住者」となれば帰国年以降、住宅ローン控除を受けられます(要、確定申告)。 しかし、一度も入居することなく海外転勤してしまった場合には、国内に家族が残っていても・いなくても住宅ローン控除は一切、受けられません。「住宅ローン控除を受ける権利」そのものを取得できないからです。 <家族全員で転勤した場合> 住宅ローン控除は「居住者」に限って適用され、海外に赴任している間(「非居住者」となります)は住宅ローン控除を受けられません。なぜなら、海外勤務中に海外で受け取る収入については日本での所得税の課税対象外となるからです。そのため、日本での所得税額はゼロとなり、その結果、還付される所得税もゼロとなる仕組みです。 その上、単身赴任の場合とは異なり、帰国後に居住者となっても住宅ローン控除は“原則”、復活しません。 なお、ここでいう「原則」とは、マイホームに入居した年中に海外転勤してしまい、その年の12月31日時点で「非居住者」となっているケースを指します。つまり、住宅ローン控除を受ける権利そのものを有さない「無権利者」の場合を意味します。 一度でも所得税還付を受けた「実績」のある人(=既権利者)が、ローン控除の適用期間中に海外転勤となった場合には、転勤期間中は受けられませんが、帰国後はローン控除が再適用されます。以下の【相談事例】をご参照ください。 <海外転勤中に住宅を取得した場合> 海外勤務中に住宅を購入するなど「非居住者」期間中に住宅を取得した場合には、住宅ローン控除の適用は一切ありません。
住宅ローンの名義人であるご主人が、マイホームへ入居した年中の12月31日時点で海外転勤していることになるため、年末時点でご主人は非居住者ということになります。そもそも非居住者には住宅ローン控除は適用されませんので、たとえ奥さんとお子さんが年末、マイホームに残っていたとしても、残念ながら所得税還付は一切、受けられません。海外から帰国しても、復活することはありません。
住宅ローン控除は、住宅取得のための借入金と一体として借り入れた返済期間10年以上の土地借入金も対象になります。以下の基準のいずれかを満たせば、先行して取得した土地のローンも対象になるのです。 1)「建築条件付き」の宅地分譲では、3カ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること 2)土地取得から2年以内に、当該土地の上にローン付きで住宅を取得すること(「建築条件付き」の有無は問いません。単純に、先行して土地を取得する場合も当てはまります) 注意点として、土地部分に相当する住宅ローン減税の適用が受けられるのは、土地取得後に建物を新築し、かつ、入居した後となります。当該ローン減税は「建物」取得を基準としますので、土地だけの先行取得の場合、土地取得に対するローンに関する所得税還付だけを建物部分のローン還付より先に受けることはできないからです。 また、不動産に関する所有期間の計算方法は譲渡した年の1月1日現在を起算日としますが、ここでいう「2年」は実際の日数(たとえば2/14に土地を取得していれば2年後の2/13まで)となります。 3)住宅金融公庫・年金資金運用基金(旧年金福祉事業団)などから新築日以前に借入金で土地を取得すること 財形融資や労働金庫(ろうきん)、公務員の場合は公務員共済なども問題ありません。 4)地方公共団体などからの借入金で、建築条件が付されているもの
<建物は現金で購入する場合> 建築条件付きの宅地を購入し、自宅はローンを組まずに(宅地のみ住宅ローンを利用)自己資金で建築した場合はローン控除は受けられません。住宅ローン控除の本来の目的が建物(住宅)建設を援助することを目的としているからです。また、宅地取得融資のために建物(現金購入)に抵当権を設定したとしても住宅ローン控除は適用外となります。 上記の例では宅地を自己資金で購入し、自宅を住宅ローンを利用して建設すれば、居住用部分はすべてローン控除の対象となります。 <控除の対象となる年度> 先行して土地を購入し、その後に建物を取得する場合、土地と建物の取得時期に時差が生じます。ローン控除は住宅(建物)の取得を促進するための制度ですので、「住宅取得時期が基準」となります。 土地取得のためのローンだけを先行して確定申告しても、そもそもローン控除の対象にはなりませんので。還付は一切受けられません。建物取得後に「建物のローン」と「土地のローン」を同時に還付請求(確定申告)してはじめて、土地相当部分のローンについても適用となります。
住宅ローン控除の適用条件のひとつに「取得後、6カ月以内に入居し、入居後も引き続き住んでいること」がありますが、この場合の「入居する人の要件」は家族全員である必要はありません。 ローンの名義人(通常はご主人)が6カ月以内に入居できなくても、配偶者やお子さんが6カ月以内に先行して入居することができ、かつ、やむを得ない事情が解消した後はローン名義人が(6カ月を過ぎたあとに)必ず入居することが確実であれば住宅ローン控除は受けられます。 また、同居予定の親(扶養関係にあることが必要)が先行して入居し、6カ月を過ぎた後に、ご主人家族が遅れて入居してきても、ローン控除は適用されます。
なお、遅れる期間について、通達には具体的な数字の記載はありません。「やむを得ない事情が解消したあと、速やかにその家屋に居住すること」ができれば問題ありません。別途、確定申告時に書類が増えることもありません(たとえば、転勤証明書や遅延理由書など)。
サラリーマンの方は、初年度だけ自分で確定申告を済ませれば、2年度目以降は会社が年末調整で住宅ローン控除の還付請求をしてくれます。ところが、会社が還付請求を忘れてしまったとしたら、住宅ローン控除はどうなってしまうのでしょうか?まずは会社へ再度、年末調整をしなおしてもらうよう請求してください。 もし、それが不可能であれば、ご自身で確定申告することとなります。税金の還付請求は5年間さかのぼって請求できますので、期間内であればもらい損ねる心配はありません。 なお、会社が源泉徴収票を発行してくれないといった事態が起こった場合には、残念ながら必要書類の不備となってしまい、住宅ローン減税を申請することができません。
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