思い出してみましょう。住宅ローン控除を受けるためには何年以上の住宅ローンを組んでいなければいけないか?
そうです、正解は「10年以上」です。ですから、たとえば期間短縮型の繰り上げ返済をまとめて行い、通算の返済期間が10年未満になったとしたら……。その後は、住宅ローン控除の恩恵を受けられなくなります。せっかく10年間、税金が還付されることを期待して購入に踏み切ったのであれば、なおさら、あってはならないことでしょう。
しかし、あくまで『期間短縮』での繰り上げ返済をした場合だけで、毎月の返済額を減らす返済額圧縮型の場合は、ローンの返済期間は今までと変わりません。引き続き、住宅ローン控除を受けられます。
【参考】どうして繰り上げ返済すると、ローン控除が受けられなくなるの?
冒頭にも書きましたが、住宅ローンの返済年数が10年未満となってしまうからです。しかし、繰り上げ返済をすれば絶対、ローン控除の適用が受けられなくなるということではありません。仕組みを以下、解説いたします。
≪ケース1≫
契約時に15年完済の住宅ローンを組み、現在、3年経過。本来であれば完済まであと12年ですが、まとまった資金ができて期間短縮型の繰り上げ返済をしました。その結果、ローン返済期間が3年分なくなり、完済までのローン返済期間が9年間となりました。
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この場合、ローン控除は引き続き受けられます。
≪ケース2≫
契約時に12年完済の住宅ローンを組み、現在、3年経過。本来であれば完済まであと9年ですが、まとまった資金ができて、期間短縮型の繰り上げ返済をしました。その結果、ローン返済期間が3年分なくなり、完済までローン返済期間が6年間となりました。
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この場合、ローン控除は受けられなくなります。
【解説】住宅ローンの返済期間をどの様にカウントするかがポイントとなります。
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ローン支払いをスタートし、実際に払い終わっている期間 |
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期間短縮型の繰り上げ返済後、ローン完済までの残りの返済期間 |
=「10年以上」残っているかどうか?
ケース1では、「支払い済み期間3年」+「繰り上げ返済後のローン期間9年」=12年となり、控除の対象です。一方、ケース2では同様に「支払い済み期間3年」+「繰り上げ返済後のローン期間6年」=9年となり、対象外となるのです。
【参考コラム】借り換え時の「住宅ローン減税」 ここに注意! (All About
)
<補 足>
「毎月払い」と「ボーナス払い」を併用している場合に、ボーナス返済部分のみを繰り上げ返済して、毎月払いだけの支払いになったとします。この場合には「期間短縮」とはなりませんので、住宅ローン控除には影響しません。