専有部分内に存在する給排水管(枝管)の取替工事の可否についての判例
給排水管の取替工事を検討されている中古マンションの管理組合も多いと思いますが、いざ、実行に移そうと考えると法的な規制があってスムーズには行かないケースがほとんどではないでしょうか?
以下に、実際に争われた裁判の判例を掲載しましたので参考にしてください。
参考判例 東京地裁 平成3年11月29日
〔事案〕
〔判決要旨〕 認容
<参考>専有部分に属しない建物の附属物
建物の附属物とは、建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にあるものをいう。例えば、その建物のために設けられた電気の配線・ガス・水道の配管、冷暖房設備・消化設備・昇降機等である。
<標準管理規約の平成9年での改正点>
上記のようなトラブルが今後多発することを想定して、標準管理規約では平成9年での改正で以下の条項を新設しています。
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