■共有名義に出来る人の条件
特にはありません。血縁関係の有無、同居の有無など無関係です。ただし、気を付けなければならないのが“贈与税”です。
奥様のご両親から非課税内で贈与を受けるのは問題ありませんが、それには奥様が名義を持たなくてはなりません。『住宅取得資金贈与の特例』が使えるのは自分の親からの場合だけで、“義理”の両親からの贈与は課税の対象となります。この特例を受けるには他にも細かい条件がありますので、合わせて確認しておきましょう。
次に、奥様はお仕事をされていますか?全く働いたことのない奥様のヘソクリは、たとえ預金口座の名義が奥様であっても、住宅購入の自己資金とは見なされません。収入源が「ご主人の給与から出ている」と税務署は考えるため、贈与税の対象となります。また、仕事をしていても、仮に奥様の年収が100万円 ご主人700万円で名義を2分の1づつ持った場合も、同じく贈与とみなされます。収入に見合った割合で登記しないとなりません。
■共有名義にする場合、土地と建物の両方をすべきなのか建物だけにすべきか共有名義の考え方
<共有名義にする一般的なメリット>
マイホームを売却する際、「居住用財産の3000万円特別控除」が2人分、それぞれの持分割合の範囲で受けられます(ただし一定条件あり)。
ご主人と奥様がそれぞれ単独名義で同じマイホームに対して融資を受けたり、収入合算(連帯債務)してご夫婦で住宅ローンを組んだ場合に、融資金額や収入割合に応じて「住宅ローン減税」を2人分受けることが可能となります。
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ただし単独名義の場合にくらべ、減税額が必ずしも2倍になるわけではありません。
<戸建の場合、土地と建物の名義割合はどう考えるか?>
「住宅ローン減税」の恩恵を夫婦ふたりで受けようとするには、ご主人も奥様も両方が住宅ローンを組んでおり(収入合算は可)、さらに、2人ともが建物部分の名義を持っていなければなりません。なぜなら、同減税は「住宅=建物」取得に対する減税制度ですので、土地を取得するための住宅ローンは対象にならないからです。
逆に、何十年かして建物の建て替えを考えた際、たとえば建物の名義を2分の1ずつ夫婦で持っていた場合、建て替え費用を全額ご主人の負担で行うとすると、建物の2分の1相当が奥様への贈与とみなされてしまいます。
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ただし建物を壊した際に建物部分の抹消登記をおこない、ご主人単独名義へ変更すれば贈与の心配はなくなります。
<相続を見越す>
ご両親が名義に加わって、さらに相続もお考えになるのでしたら、建物はご両親名義、土地名義はご主人あるいはご主人と奥様の共有にするのも一法です。
なぜかと言うと、建物は年数とともに減価償却し、資産価値が下がりますので、それによって相続資産の価値も下がり、最終的に資産価値がゼロになれば相続税も当然ゼロとなるからです。参考ですが