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全面解禁!ペイオフについて勉強しましょう  All About 賢いマンション暮らし

    全面解禁!ペイオフ関連特集

  決済用預金はペイオフに向くか?(オールアバウト)

   管理組合のペイオフ対策(オールアバウト)  

  預金保険機構     金融広報中央委員会     

 

(復習)ペイオフとは?その仕組み
対象となる商品、ならない商品
1000万円とその利息以外は戻らないの?
1000万円までなら、どの様な場合でも全額すぐに戻ってくるの?
保護にも優先順位がある
「名寄せ」を正しく知ろう
住宅ローンとの相殺
修繕積立金の取り扱い
今後の対応はどうすればいいのか

 

<注 意>

金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、事業のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り当該保護金額が1000万円の代わりに

 『1000万円×合併などに関わった金融機関の数』

による金額となります。

  例) 2行合併の場合は「2000万円」までとなります。 

   

 

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最終更新日 : 2007/12/13