1) 資金援助方式
破綻した銀行に対して、健全な銀行(譲受金融機関)が合併や営業譲渡により引き継ぐことで処理する方法です。破綻金融機関が持っていた金融機能は、付保預金と一緒に譲受金融機関へ引き継がれますので、預金者が破綻金融機関から受けていた預金の支払・受入・貸付・決済サービスなどはそのまま譲受金融機関から提供されます。
かみ砕いていえば、「倒産銀行」から「元気な銀行」へ財産や業務が移され、預金者には今まで通りに金融サービスが行われます。銀行など金融機関の経営が破たんすると、社会的な混乱がとても大きく、大勢の預金者が銀行の窓口に殺到して取り付け騒ぎが起きたり、融資が突然止まって資金繰りがつかなくなり、倒産する企業が出かねません。そこで、銀行が破たんしても混乱が起きない仕組みを作ることが不可欠なのです。
しかし、問題となるのが譲受金融機関=受け皿銀行が直ちに現れない場合で、その際にはブリッジバンク(承継銀行)が預金等を引き継ぎ、金融サービスの“肩代わり”と、合わせて受け皿銀行探しをします。その際、破綻金融機関は国の管理下となります。
こうした仕組みによって、預金者の混乱や金融不安をあおらないようにしています。また、処理スピードや被害の大小などから、ペイオフよりこの資金譲渡の適用を優先することになっています。
2) ペイオフ方式
破綻した金融機関の処理方法のひとつですが、資金援助方式との違いは預金保険機構が預金者に対して預かった資金を直接、保護する点です。この保護の範囲が平成17年4月を境に全額保護から「元本1000万円+その利息(決済性預金は除く)」へ縮小されたので、預け先や預金額が問題視されるようになっているのです。
もう1つの違いは、破綻金融機関は処理されてなくなってしまう点です。消滅した金融機関から払い戻しを受けることは不可能ですので、代わりに預金保険機構から払い戻しを受けることとなるわけです。
<預金保険制度>
加盟金融機関から徴収する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破綻して預金の払い戻しができなくなった場合などに、預金者に保険料を支払う(保証する)ことで預金者を保護する制度。