71年、預金保険機構が発足した当時は保証限度額は100万円でしたが、86年の改正で元本1000万円までとなり、さらに2000年の改正で「元本1000万円+その利息」と増やされています。
“解禁”という言葉が表すように、もともとは全額保護の制度はなく「預金のいくらまで」と上限が決まっていました。ところが、90年代以降のバブル崩壊や銀行破綻による国民の心理不安を抑えるために96年にペイオフを凍結し、期限付きで預金の全額保護を行なったのです。しかし、銀行への過保護政策で国際競争力が弱まってしまい、弱体銀行を延命させることは不良債権の増大などマイナスが大きいこともあり、解禁の運びとなりました。
また、「1000万円」という金額は、米国の当該保証制度額が10万ドルであることを参考にしたと言われています。
当初、凍結期間は2001年3月末までの予定でしたが、金融不安が払拭(ふっしょく)されないために、解禁は2回にわたって延期されました。しかし、2002年4月には定期性預金の全額保護を解除し、2005年4月からは決済用預金を除き、全額保護されなくなります。
預金保険機構に加盟している金融機関
■銀行(都市銀行 地方銀行 信託銀行 長期信用銀行など)
■信用金庫 ■信用組合 ■労働金庫 ■信金中央金庫
■全国信用共同組合連合会(全信連) ■労働金庫連合会
※農業共同組合(JA) 漁業共同組合 農林中央金庫は預金保険機構に加入していませんが農水産業共同組合貯金保険機構が破綻時のセーフティーネットとなっています。
※日本の銀行の海外支店や政府系金融機関、外国銀行の在日支店はペイオフ対象外です。また、郵便局 証券会社 生損保会社も同じく対象外となります。