資金援助方式にしろ、ペイオフ方式にしろ、「元本1000万円+その利息」について全額保護ができるのは譲受金融機関や預金保険機構に体力があっての話です。預金保険機構とは、預金保険法により創設された法人で、その財源は銀行が預金保険制度対象預金の額に応じて拠出する保険料によって成り立っています。
銀行は、いざ破綻した際に預金者に迷惑をかけないで済むように保険料を払って保険をかけているわけですが、その銀行は60兆円もの公的資金注入によって延命されていることを考えると、この保険料自体、我々国民の税金から支出されているとも言えます。
銀行が破綻し、預金保険機構から払い戻しがあってもその財源が税金となれば、「自分のお金(税金)が機構を通じて自分のところへ戻ってきている」に過ぎないのです。預けた預金はすでに消滅しているのです。
私個人の考えではありますが、読者のみなさまはどう思われますか?
払い戻し金額は全額一度には返らない
次に、払い戻しのスピードについてです。銀行が破綻すると清算手続きに入り名寄せを始めます。この作業終了には時間がかかり、作業中は預金残高が1000万円未満の預金者も含め、すべての引き出しが出来なくなるのです。
しかし、日常の生活資金に当たる普通預金が引き出せなくなることは、預金者の死活問題にもつながりかねません。そこで、各預金者の普通預金残高(元本のみ)から1口座当たり60万円を上限として一時払いするようになっています。この制度を「仮払い」と言います。
「1000万円+その利息」は保護されるとはいっても、一時的には60万円までしか回収できないということを意味します。
高額な支払いを控えていたり、住宅ローンの繰上げ返済を予定していた場合などは資金が滞ってしまいますので、決して他人ごとではありません。さらに商売をしていて買掛金の支払いがある場合など、債務不履行で取引停止となる心配も考えられます。
名寄せおよび清算手続きが完了した段階で、預金保険金が払われる際に、この仮払金は当該保険金と相殺されます。