2)1預金者が1金融機関の複数の支店に分けて預金していた場合、全ての支店の預金を合計します。
3)家族であっても、夫婦、親子それぞれの名義であれば、別々の預金者として扱われます。
4)マンション管理組合など複数の人が集まって作った団体は、規約などの確認によって法人と同視しうる場合(権利能力なき社団・財団としての要件を備えている場合)は当該団体は1預金者として認められます。
それ以外の場合は、その団体を構成する個人の共有預金とされて各人の他の預金と名寄せされます。
5)法人も1預金者として扱われます。
6)同一預金者であるかどうかは実質的に判断されます。例えば、「A商事東京支店」と「A商事大阪支店」という名義の預金は「A商事」という預金者のもとに名寄せされます。
7)有限会社や株式会社という法人登記をしている場合は、別名義として区別され、それぞれが1000万円まで保護の対象となります。法人格を持たない個人事業者の預金は、事業用・個人用の預金を問わず同一名義と考えられてしまい、預金は合算され、合計で1000万円までが保護の対象となります。
※名寄せは預金保険機構が行ないますが、金融機関には預金保険機構が名寄せを行なうために、平時から預金者に関するデータを整備しておくことが義務付けられています。