「名寄せ」とは何?
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「名寄せ」=「本当の預金者が誰か?」を判別する作業 

名寄せとは?

金融機関や金融商品が増えるに連れ、1人でいくつもの口座を開設したり、同じ口座にも何種類もの商品を預けることが当たり前のようになっています。

ペイオフ解禁で預金の保護範囲が限定されるに伴い、預金の主体が誰なのか明確にならないと預金総額を算出することが出来ません。その主体を確定させることが「名寄せ」です。

 「名寄せ」とは、1預金者の預金の合計金額を特定させる作業

 

では、具体的に見てみましょう。

1)1預金者が普通預金や定期預金など複数の預金をしている場合は、各種預金の金額を合計します。

 

たとえば、1つの金融機関に同じ人が普通預金と定期預金の両口座を開設している場合は合算(名寄せ)して計算されます。ただし平成17年3月31日まで普通預金は全額保護の対象ですので、合算されるのは同4月1日以降となります。

 

2)1預金者が1金融機関の複数の支店に分けて預金していた場合、全ての支店の預金を合計します。

3)家族であっても、夫婦、親子それぞれの名義であれば、別々の預金者として扱われます。

4)マンション管理組合など複数の人が集まって作った団体は、規約などの確認によって法人と同視しうる場合(権利能力なき社団・財団としての要件を備えている場合)は当該団体は1預金者として認められます。

それ以外の場合は、その団体を構成する個人の共有預金とされて各人の他の預金と名寄せされます。

5)法人も1預金者として扱われます。

6)同一預金者であるかどうかは実質的に判断されます。例えば、「A商事東京支店」と「A商事大阪支店」という名義の預金は「A商事」という預金者のもとに名寄せされます。

7)有限会社や株式会社という法人登記をしている場合は、別名義として区別され、それぞれが1000万円まで保護の対象となります。法人格を持たない個人事業者の預金は、事業用・個人用の預金を問わず同一名義と考えられてしまい、預金は合算され、合計で1000万円までが保護の対象となります。

 

※名寄せは預金保険機構が行ないますが、金融機関には預金保険機構が名寄せを行なうために、平時から預金者に関するデータを整備しておくことが義務付けられています。

 

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最終更新日 : 2007/12/13