マンションの修繕積立金はペイオフの対象となるのでしょうか?
管理組合が金融機関から「どういう取り扱いをされるか」によって、修繕積立金がペイオフの対象なのか否かが変わり、同時に、名寄せとも密接に関係してきます。
この場合、法人は1預金者として扱われますので、積立金全額をひと塊にしてペイオフの対象とできます。
「権利能力なき社団」として扱われる場合
この場合も1預金者として扱われます。「権利能力なき社団」としての判断基準は管理規約があり、総会や理事会などがきちんと開催され、組合運営がされているかどうかが問われます。実態が伴っていることが不可欠なのです。
たとえば、50世帯のマンションで一世帯当たり30万円の積立金があるとすると、マンション全体では総額1500万円となります。管理組合は1預金者として扱われるため、500万円(1000万円超の部分)はカットされる可能性があることになります。
(1)団体としての組織を供えている
(2)多数決の原理が行なわれる
(3)構成員の変更に関わらず団体が存続している
(4)その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等、団体としての主要な点が確定している。
任意団体として扱われる場合
任意団体とは、単に組合員が共有する団体という解釈をされた場合で、この場合は当該団体の構成員1人ひとりの預金として扱われます。
各構成員が1預金者となるので、上記の例では任意団体として合計で1500万円を保有していても、管理組合としてはペイオフの対象外となります。
管理組合の性格付けは、口座開設の金融機関が個別判断する
ほとんどの管理組合は「権利能力なき社団」として扱われますが、最終判断は口座のある金融機関が判断します。心配な場合は直接、問い合せるのが確実です。
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