まずは口座残高1000万円を上限として、別々の銀行に預ける方法
たとえば、5000万円の積立金残高があれば1000万円ずつ5つの銀行へ別々に預けます。
弊害としては、通帳の管理や名義変更が面倒になることが考えられます。どの銀行を選べばいいのか悩みの種かも知れません。また、一部の銀行の普通預金に資金が集中する傾向があり、預金金利をさらに下げたり、場合によっては預金を拒否されるケースもあるそうです。
普通預金ばかり残高が増えると、銀行としては預金者への利息支払負担が増えるし、預金保険機構へ支払う保険料も増えてしまい、喜べる状態ではないのです。
預金と借り入れが「相殺」できることを利用する方法
たとえば、積立金残高が5000万円あるとします。ペイオフが解禁され4000万円はカットのリスクにさらされています。排水管の交換費用として3000万円が必要になったとすると、本来であれば積立金を取り崩して工面するのが筋ですが、あえて3000万円の借金をします。
もし、銀行が破綻となった時、今までは4000万円が戻ってこない危険にさらされていましたが、借金との相殺ができると積立金残高は2000万円となり、カットの対象が1000万円へと圧縮されるのです。
この場合の注意点は、融資を受けることが可能かどうか、受けられたとしても借り入れに伴い余分な利息を支払わなければならなくなります。借り入れをしなくて済むように毎月積み立ててきたのに、話が逆転してしまいます。
管理規約に「修繕積立金は各居住者に分割できる」という条項を盛込む方法
管理組合は1預金者という扱いを、この条項を加えることで預金者=居住者ひとり1人の預金と見なされるように変更できます。そうすれば、マンション全体では1000万円超でも、各世帯当たり1000万円以下であれば全体の積立金は全額、保護されることになるのです。
ここで気を付けなければならないのが、居住者がこの規約を利用して積立金の返還請求をしてくる場合があることです。「積立金は各居住者のもの」と変更されている以上、要求されれば払い戻さなければなりません。しかし、それでは修繕計画に支障を来たす可能性があり、また、払い戻し額をどう算出するかも決めなければなりません。
そこで、「払い戻しはしない」という但書を合わせて追加しておくことが必要となります。
住宅金融支援機構の「修繕債券積立制度」を利用する方法
申し込みできる管理組合には一定の条件があります。公庫から住宅金融支援機構へ変わっても当該制度は温存されていますので、「何かしらの対応策を取っておきたい」と考える管理組合には一考の価値があるでしょう。
積み立て型のマンション保険を利用する方法
管理組合ではいくつかの損害保険(共用部分)に加入していると思いますが、積み立て型保険であれば保険料が全額、掛け捨てにはならず、満期を迎えると満期返戻金が戻ってきますので、保険としての機能に「貯蓄」としての価値がプラスされ、保険契約期間には支払った保険料が運用できたことになります。
しかし、現在は運用利率が高いとはいえませえんので、予定利率にも着目しましょう。さらに、契約者・保険料支払者・被保険者がそれぞれ誰になっているかも確認が不可欠です。
定期預金だけがベストな時代は終わった
修繕積立金の運用期間を軸に預金以外の金融商品も検討してみましょう。「元本割れ」は困りますが、「何の対策も講じないことも、リスクの1つ」と考えられるようになっています。
「攻撃は最大の防衛なり」という格言が示すように、“守り”から“攻め”への姿勢が求められてきています。
役員の損害賠償責任
修繕積立金をハイリスクの商品に預けたために元本割れし、積立金に損失が発生した場合、その責任は誰が取るのでしょうか?
管理組合と理事長は委任に関する規定に従うとされており、善良なる管理者としての注意を持って委任事項を処理する義務を負っています。また、理事長以外の役員も当該委任関係に立つとされています。
さて、損失の原因が組合役員単独の過失によるものであれば、その責任はその役員個人に及びますし、理事会の承認を経ていた場合は、役員全員が共同で賠償義務を負う場合があります。
総会の決議があり、かつ、役員に故意または過失がなければ責任は免責されると考えられています。