7月上旬から抽選登録を開始!希望住戸の承り書は6月25日が最終受付日です
《ハルミフラッグ SKY DUO 第1期販売》
4月8日から新しいパビリオンでプロジェクト説明会(完全予約制)が開催されており、いよいよ7月上旬から第1期の販売が開始される予定です。販売予定価格は、4800万円台(1LDK)~3億4900万円台(3LDK)となります。
《販売予定価格》
4800万円台(1LDK)~ 3億4900万円台(3LDK)
《第1期 販売予定価格表》
※3階~30階、31階~48階、49階・50階の3ページ構成になっています。
《販売スケジュール》
- 1月10日:HARUMI FLAG SKY DUO の情報が公開
- 2月25日~:オンライン・プロジェクト説明会
- 4月8日~:パビリオン事前案内会(完全予約制)
- 6月25日:希望住戸の承り書 受付の最終日となります。
なお、申し込めるのは「1名義2住戸まで」となりました。
- 7月上旬:第1期の登録受付を開始(予定)
《トピックス》
ハルミフラッグをめぐり、またしても「転売対策」が打ち出されました。SKY DYO の販売にあたって「1人の名義で2住戸まで」とする申込み制限が新たに設けられました。
晴海フラッグ、また転売対策を強化 「申し込みは1名義で2戸まで」 (朝日新聞 5月22日)
6月下旬から販売されるSKY DUO(タワー棟)ですが、過熱感(高倍率)を解消すべく、抽選時の当選確率に差をつける方針です。申し込んだ第1希望の部屋に限り、「当選確率を2倍」に設定します。
異例の人気 晴海フラッグ 販売方法見直しへ (NHK 4月12日)
パビリオンはリニューアルされ、「勝どき」へとお引越ししています。
所在地:東京都中央区晴海 4-1-4 都営大江戸線「勝どき」駅から徒歩およそ9分
プレミアムフロアの間取りと販売予定価格が公開されました。
- 専有面積:161.12㎡
- バルコニー面積:31.70㎡
- 間取り:3LDK+3WIC+SIC+WIP+S
- 販売予定価格:3億4000万円台(坪単価 およそ700万円)/50階
- WIC:ウォーク・イン・クローゼット
- SIC:シューズ・イン・クローゼット
- WIP:ウォーク・イン・パントリー
- S:納戸
本日のおすすめコラム
《第3期の販売スケジュール》受付終了
ハルミフラッグの、SEA VILLAGE 第3期、PARK VILLAGE 第3期の販売が始まりました。
希望住戸承り書の受付:受付終了 受付けは1月15日(日)で終了しました。
登録の申し込みを希望する人は、営業担当者に「希望住戸承り書」を提出してください。
「希望住戸承り書」とは、販売会社が登録前に希望住戸を聞くための書類です。選挙の出口調査のような意味合いと考えられます。
登録の受付期間:受付終了
- オンラインでの登録:2023年1月21日(土)午前10時 ~ 1月30日(月)午後5時
- 対面での登録申込み:2023年1月23日(月)午前10時 ~ 2月5日(日)午後4時
抽選日:2023年2月6日(月)終了
抽選会への参加は任意となります。参加する場合は原則として、申込者1名につき1名様までとします。パビリオンにて、各棟ごとに同倍率同時抽選方式にて抽選を行います。
販売価格
7720万円(坪単価は298万円)~ 9750万円(同 305万円)
6550万円(坪単価は276万円)~ 7560万円(同 277万円)
<参考>前回の販売価格は以下の通りでした。
これまでの販売履歴
抽選登録に当たっての注意点
- 1月15日までに「本人確認」および「登録希望住戸」「名義人」を営業担当者に伝えていない人はオンライン登録を受け付けません。ご注意ください。
- オンライン登録が承認された後の住戸変更はできません。
- オンライン登録による複数住戸の登録受付は、街区あたり3住戸までとなります。
- 4住戸以上の抽選登録を希望する場合は、対面での登録申し込みが必要となります。
- 複数住戸に登録・当選後、1住戸でもキャンセルすると、当選したすべての住戸の当選権利が無効となります。
- 自己資金や諸費用を含め、資金計画が成り立つ(融資の承認を含む)ことを確認される場合があります。
お問い合わせ <HARUMI FLAG パビリオン>
0120-863-063
営業時間:午前10時~午後5時
《ハルミフラッグ WEBパンフレット》 こちらです
※ データ容量が大きいので、ダウンロード時はご注意ください。
これまでの販売履歴
<トピックス> 引き渡し遅延をめぐる訴訟に1つの判決です
入居遅延で生じた損害に対して賠償するよう売り主10社に約550万円の損害賠償を求めた裁判で、原告(契約者)の訴えが却下されました。「引渡し1年の遅延」=「将来の損害」(遅れて生じる損害)について、賠償請求は認められないとの判示です。